2019年5月,民事執行法の改正がされました。
施行日は公布の日(2019年5月17日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされており,2020年度から出題範囲となるか微妙でした。
しかし,2019年12月18日の官報で施行日が2020年4月1日と発表されたため,2020年度から出題範囲となることが確定しました。
公布日 :2019年5月17日
施行日 :2020年4月1日
出題範囲 :2020年度~
この改正に伴い,債権法改正・相続法改正完全対応版『リアリスティック民法Ⅰ[総則]』債権法改正・相続法改正対応版『リアリスティック不動産登記法Ⅱ』について以下のとおり,若干の修正が必要となります。
『リアリスティック不動産登記法Ⅱ』の修正は,条文番号の変更のみです。
お使いの方は,修正をお願いいたします。
■債権法改正・相続法改正完全対応版『リアリスティック民法Ⅰ[総則]』
変更前 | 変更後 | |
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P241/ 12行目 |
④財産開示手続(新民法148条1項4号) | ④財産開示手続または第三者からの情報取得手続(新民法148条1項4号) |
■債権法改正・相続法改正対応版『リアリスティック不動産登記法Ⅱ』
変更前 | 変更後 | |
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P334/ 16~17行目 |
(民執法174条1項本文) | (民執法177条1項本文) |
P335/ 13行目 |
(民執法174条1項ただし書) | (民執法177条1項ただし書) |
※特別養子縁組の改正による債権法改正・相続法改正完全対応版『リアリスティック民法Ⅲ[債権・親族・相続]』の修正箇所は,以下の記事をご覧ください。
※債権法改正・相続法改正完全対応版『リアリスティック民法』についての誤植は,以下の記事をご覧ください。
※債権法改正・相続法改正対応版『リアリスティック不動産登記法』についての誤植は,以下の記事をご覧ください。
※『リアリスティック会社法・商法・商業登記法』についての誤植は,以下の記事をご覧ください。
松本 雅典