2017年の債権法改正と2018年の相続法改正に対応した『リアリスティック民法』の改訂版の発売日が決定し,Amazonさんのページもできたので,お知らせいたします。
以下のAmazonさんのページをご覧ください。
2019年度の合格を目指している方
2019年度の司法書士試験は,債権法改正は出題範囲ではない蓋然性が高く,相続法改正は以下の規定を除き出題範囲となるかが判明していません。
よって,上記の自筆証書遺言の要件の緩和の規定を除き,現時点では債権法改正も相続法改正も学習する必要はありません。
おそらくないと思いますが,万が一2019年度から債権法改正が出題されることが法務省から発表されましたら,その時点から改訂版のⅠ~Ⅲをお使いください。
相続法改正は,2019年度に出題範囲となる蓋然性がそれなりにあります。
出題範囲となることが判明した時点で,改訂版の『Ⅱ(物権)』と『Ⅲ(債権・親族・相続)』をお使いください。
*『Ⅰ(総則)』は,相続法の改正部分の記載がありません。そのため,Ⅰについては「相続法改正対応版」とはしていません。
改正箇所は,以下のように左右の余白に「改正」「明文化」「新設」のマークをつけていますので,容易にわかります。
- 2019年度向けリアリスティック一発合格松本基礎講座をご受講中の方またはご受講をご検討中の方
このとおり,すでに市販テキストを出せるレベルでテキストの用意ができていますので,安心して講義を進めてください。
法務省からどのような発表があっても,補講などは迅速に対応できます。
2020年度の合格を目指す方
今の時期ですと,法律学習経験がない方でも,1週間に35~40時間程度の勉強時間が確保できるのであれば,2019年度の合格を目指すべきです。
まだ合格できるだけの学習期間はあります。
ただ,2019年度に合格できないことも考えると思います。
しかし,今の時期から学習を開始して2020年度に合格する方の多くは,2年間弱かけて2020年度を目指した方ではなく,2019年度の合格を本気で目指したが合格できなかった方です。
「2年間弱かけて勉強した方」と「前年度の直近の試験を目指して勉強した方」では,学習の密度がまったく違います。
よって,現時点では,1週間に35~40時間程度の勉強時間が確保できず,2020年度を目標とする方のみ,改訂版のⅠ~Ⅲをお使いください。
2020年度は,債権法改正と相続法改正が出題範囲になると考えられます。
*相続法の改正のうちごく一部の改正は,出題範囲にならない可能性もあります。
合格者の方
以下のような書籍で改正法を学習していただいてもいいと思いますが,以下のような学者や官僚が書いた本の理由付けや考え方をわかりやすく書いたテキストで学習したければ,拙著をお使いください。
『リアリスティック民法』の改正点の記載方法の詳細は,以下の記事をご覧ください。
松本 雅典