『【第2版】リアリスティック不動産登記法 記述式』をお使いいただきまして、ありがとうございます。
多くの方にお使いいただいたおかげで、2021年5月の増刷に続き、2度目の増刷になりました。
お使いいただいた方、ありがとうございます。
今回の増刷の際、以下の表のとおり、令和3年の民法・不動産登記法の改正点の反映を行いました。
改訂ではなく増刷ですので、書い直しは不要です。
また、改訂と異なり、増刷は初刷や2刷と併せて書店に並びますので、そもそも増刷分を狙って購入することはできません。
お持ちの方は、以下の表の修正をお願いいたします。
修正前 | 修正後 | |
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P322/2~3行目 | 管理人 | 清算人 |
P323/3行目 | 管理人 | 清算人 |
P342/下から5行目 | 相続放棄をした。 | 相続放棄をした(いずれも,Aが死亡してから10年を経過していない)。 |
P347/下から12行目 ※「るため(最判昭46.1.26。通説),移転の登記ができます。」の下に追加 |
「*「遺産分割」を原因とするB単有名義とする所有権の更正の登記をBが単独で申請できるとする通達が発出される予定です。」を追加 | |
P351/下から11行目 (23/11/3追記)※この点は、令和3年の民法・不動産登記法の改正ではなく、登記研究144P51に見解を合わせたものです。 |
錯誤を原因とする | 死産を原因とする |
P352/2行目 | 管理人 | 清算人 |
P352/下から3行目 | 管理人 | 清算人 |
P353/3行目 | 管理人 | 清算人 |
P353/4行目 | 民法第958条の3 | 民法第958条の2 |
P353/10行目 | 管理人 | 清算人 |
P353/13行目 | 管理人 | 清算人 |
P358/下から4行目 | みなされた。 | みなされた(いずれも,Aが死亡してから10年を経過していない)。 |
P387/下から4~3行目 | 登記権利者と登記義務者による共同申請により行うため, | ※トル |
松本 雅典