本日平成31年4月1日,平成31年度(2019年度)司法書士試験において適用すべき法令等が発表されました。
・官報
平成31年度(2019年度)司法書士試験において適用すべき法令等は,「平成31年4月1日(月曜日)現在において施行されているものとする」
平成31年度(2019年度)は,相続法改正は,以下の自筆証書遺言の要件の緩和を除いて出題範囲外ということです。
債権法改正・相続法改正のうち,以下の赤字のもの以外は,平成31年度(2019年度)は出題範囲外です。
→ 基本的に2020年4月1日
■相続法改正の施行日
・メイン規定(遺産分割,遺留分など)
→ 2019年7月1日
・自筆証書遺言の要件の緩和
→ 2019年1月13日
・配偶者居住権・配偶者短期居住権
→ 2020年4月1日
・債権法改正の影響のある規定
→ 債権法改正の施行日(2020年4月1日)
これまで講義や公開講座で申し上げ続けていた「2019年度に向けて学習されている方は,改正法の学習をするべきではありません。現行法で学習を続けてください。」でよかったということになりましたので,ホッとしています。
2019年度向けの私の基礎講座も,以下のとおり講義をしましたので,補講の必要はありません。
・債権法改正の説明はなし
・相続法改正は自筆証書遺言の要件の緩和のみ説明
・商法改正は説明
・供託規則改正は説明
このまま学習を続けてください。
なお,その他以下のような基本情報も官報で発表されています。
■受験申請受付期間 2019年5月7日(火)~5月17日(金)
※郵送の場合,2019年5月17日(金)消印有効
■筆記試験 2019年7月7日(日)
■択一の基準点などの発表 2019年8月13日(火)
■筆記試験合格発表 2019年10月3日(木)
■口述試験 2019年10月15日(火)
■最終合格発表 2019年11月5日(火)
※試験科目や試験時間の変更はなし
■追記
受験案内も発表されました。
以下の記事をご覧ください。
松本 雅典