Warning: getimagesize(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/sihousyosi2/sihousyosisikenn.jp/public_html/wp-content/themes/kaetengraph/wk_functions.php on line 2182
Warning: getimagesize(http://twitbtn.com/images/buttons/button_new21a.png): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/sihousyosi2/sihousyosisikenn.jp/public_html/wp-content/themes/kaetengraph/wk_functions.php on line 2182
不動産登記(記述)の解答スピードを上げるには,最後に検討する「別紙」「事実関係」に入る前に,どれくらい申請する登記を想定できたかが大きな要素となります。
想定できる要素は何個もあるのですが,今日も1つご紹介します。
- 記載する内容
後出しジャンケンはしません。
課税標準の額から登記を想定
・今年度は,すべての枠で登録免許税の解答が求められている(答案用紙)
登録免許税の解答欄がない枠があるのであれば,「乙建物の計算はさせないだけ」という可能性もあります。
しかし,すべての枠に登録免許税の解答欄がありますので,課税標準の額の情報が示されていない乙建物について,課税標準の額が問題となる登記がないと想定できるのです(※)。
※一応,乙建物についても課税標準の額が問題となる登記があるが,解答として求められないという可能性はありますが,その可能性の有無は「問」で問われている内容を見れば判断できます。
さらに,甲土地には課税標準の額が問題となる登記(所有権保存の登記,所有権移転の登記,地上権設定の登記など)がある強い推定が働きます。
わざわざ甲土地のみ課税標準の額を示しているからです。
これら2つの情報から,私は,「別紙」「事実関係」の検討に入る前に,「乙建物の所有者である株式会社東京ホテルは,所有権を譲渡したり,合併したり,乙建物の権利を移転する会社分割はしないんだろうな」と想定しました(みなさんにも想定してほしかったです)。
解答も, 甲土地については所有権移転の登記がありますが,乙建物にはありませんでした。
これは,予備校の記述の講義では間違いなく説明されているはずです。
こういうのを活かしてスピードを上げていきましょう。
【省略】から何を想定しましたかに続きます。
- 松本へのご連絡のお願い