※今日の記事は昨日の記事のたとえをご説明しました記事となっていますので,お手数ですが,昨日の記事からお読み下さい。と申し上げても,面倒くさくて読まない方が多いだろうな…。私も面倒くさがりなので,その気持は大変よくわかりますが。
「不動産登記法こそパンデクテン方式で学習する」という話の前提として,民法のパンデクテン方式をご説明しています。
民法(財産法)のパンデクテン方式は,以下のようになっています。
この構造を,賃貸借の例をメインにご説明しましたが,それだけですと,まだわかりにくいと思いますので,「たとえ」を使ってパンデクテン方式をご説明します。
登場人物は,伊藤塾さんの「山村先生」,辰已法律研究所さんの「小玉先生」「松本」です。
この3名をパンデクテン方式に当てはめると,以下のようになります。
パンデクテン方式で作成する場合の条文の作り方ですが,このように各規定(ここでいうと「山村先生」「小玉先生」「松本」)の共通項を前にくくりだします。
3人に共通することは,たとえば,以下の3点です。
・司法書士試験講師
・記述の解法本を出している
・男性
実際には,もっとあります。
しかし,以下の2点は,山村先生にしか当てはまりません。
【山村先生】
・伊藤塾さんの講師
・イケメン
「そんなことを言ったら,小玉先生に失礼だろう」と思われた方,小玉先生は「母性本能をくすぐるかわいいキャラ」らしいです。
女性が「かわいい」と言った場合,それはかなりの褒め言葉らしいです(女性のみなさん,男性には伝わっていませんよ)。
次に,小玉先生と松本には,山村先生には当てはまらない共通項がありますので,以下の点をくくりだします。
・辰已法律研究所さんの講師
そして,小玉先生および松本に特有の点を,最後の各論に置きます。
【小玉先生】
・母性本能をくすぐるルックス
【松本】
・イマイチフェイス
山村先生と「イケメン」という共通項でくくりだしてもらえるように,頑張ります。
でも,どう頑張るんだ?
お金を貯めて高須先生にお願いするくらいしか思いつかないですね。
このように,「共通項を取り出して前に持ってくる」というのが,パンデクテン方式です。
それでは,再度不動産登記法こそパンデクテン方式で(1)をお読み下さい。
理解度が違うはずです。