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本日,非嫡出子の相続分(民法900条4号ただし書)についての違憲判決(法令違憲)が出ました。
※『Realistic Text 民法Ⅱ』でいうと,P347(平成25年度向けのテキストですと,P652)が該当箇所です。
「親が婚姻していなかったことは,子のせいではなく,子に罪はない」と言われていた箇所です。
以下のページから,判決文を読むことができます。
かつては,法律婚の重視から合憲とされていましたが,「家族形態の多様化」「国民意識の多様化」「外国でも廃止されてきている」など(簡単に言うと,時代が変わった)の理由から,違憲とされました(詳しくは,憲法の講義でご説明します)。
司法書士試験への影響ですが,国会がすぐに改正し施行してくれると簡単です。
この辺りの対策は,いずれお話します。
ちなみに,講師ですので,この判決が正しいかどうかなどには言及しません。
講師は,単に点を獲る方法を伝えるためだけに存在する「商品」ですので。
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