債権法改正・相続法改正完全対応版『リアリスティック民法』は,債権法と相続法の改正に基づいて書き直しただけではありません。
2020年度以降の司法書士試験にも対応できるよう,判例を追加しました。
「市販テキストは情報量が少ない。本試験で推測ができたり,他の教材で補えば合格点に届く。」という現状を変えたかったので,『リアリスティック』シリーズは一般的な市販テキストよりも情報量が少し多いです。
たとえば,平成28年に出版された『リアリスティック民法』,平成29年に出版された『リアリスティック不動産登記法』だと,平成30年度の本試験で出題された判例のうち,一般的な市販テキストでは掲載されていない以下のような判例も掲載されていました。
平成30年度 第8問(即時取得)
エ A株式会社の代表取締役Bから代理権を与えられたCが,Aのためにすることを示して動産甲を無権利のDから買い受けて現実の引渡しを受けた場合において,Dが無権利者であることにつきBは善意無過失であるが,Cは善意有過失であるときは,Aは動産甲を即時取得することはできない。
(正しい)
平成30年度 第23問(相続人の不存在)
4 相続財産全部の包括受遺者のあることが明らかである場合には,相続財産法人は,成立しない。
(正しい。単純正誤問題でこの4が正解肢)
「情報量はこれで十分」と安心感を持ってもらうのが教材の最低条件ですので(それだけでは全然ダメですが),改訂の際,判例を追加しました。
なお,追加した判例は,債権法改正・相続法改正の前後で関係なく通用するものです。
改正後の債権法や相続法に基づく判例は,まだありませんし。
よって,2019年度の試験に出る可能性もあります。
2019年度に向けて学習されている方で,少し知識を増やしたい方は,民法は以下の判例を拾ってください。
『リアリスティック』シリーズは索引が充実していますので,索引から簡単に該当ページにたどり着けます。
もちろん,ほとんどの判例について,理由付けや思い出し方を記載しています。
(通謀虚偽表示)最判昭47.11.28
(表見代理)最判昭35.2.19
■債権法改正・相続法改正完全対応版『司法書士試験 リアリスティック民法Ⅱ[物権]』
(即時取得)最判昭26.11.27
(即時取得)最判平12.6.27
(混同)最判昭46.10.14
(留置権)最判平9.7.3
(抵当権)最判昭60.5.23
(抵当権)最判平7.6.23
(譲渡担保)最判平18.2.7
(譲渡担保)最判平19.2.15
(譲渡担保)最判昭61.7.15
(譲渡担保)最決平22.12.2
(譲渡担保)最判平6.9.8
(譲渡担保)最判平18.10.20
■債権法改正・相続法改正完全対応版『司法書士試験 リアリスティック民法Ⅲ[債権・親族・相続]』
(弁済)最判平17.1.27
(相殺)最判平25.2.28
(不法行為)最判昭63.4.21
(不法行為)最判平4.6.25
(不法行為)最判平8.10.29
(嫡出子)最判平10.8.31
(嫡出子)最判平12.3.14
(嫡出子)最判平26.7.17
(嫡出子)最決平25.12.10
(認知)最判平26.1.14
(生殖補助医療)最判平18.9.4
(生殖補助医療)最決平19.3.23
(養子)最判平29.1.31
(親権)最判昭43.10.8
(遺言)最判平28.6.3
松本 雅典