平成26年改正会社法への対応状況を列挙します-テキスト編

会社法(商法)・商業登記法

リアリスティック一発合格松本基礎講座の平成26年改正会社法への対応状況を列挙します。

テキスト

  

『Realistic Text 会社法・商業登記法Ⅰ』は,昨年度のページ数が466ページでしたが,今年度は507ページになりました。
※『Realistic Text 会社法・商業登記法Ⅱ』も,同程度のページ数があります。ただし,どちらも,商業登記法も含めてのページ数です。

会社法について

平成26年改正会社法で変更・新設された箇所は,変更前の事項に「旧マーク」をつけてグレーのマーカーをし,変更後・新設の事項に「新マーク」をつけています。
※ただし,「指名委員会等設置会社」および「指名委員会等」については,変更箇所が多いため,「旧マーク」「新マークを」はつけず,すべて改正後の名称で記載しています。

・変更点の記載方法

(『Realistic Text 会社法・商業登記法Ⅰ』P150より一部抜粋)

・新設点の記載方法

(『Realistic Text 会社法・商業登記法Ⅰ』P94より一部抜粋)

※新設点は,このように見出しに「新マーク」をつけています。新設点は対応する変更前の規定はありませんので,グレーのマーカーをする部分はありません。
つまり,グレーのマーカーがされている部分以外を読めば,改正を反映した会社法の記載になるということです。
改正前の規定は,以下の理由から削除するという選択肢は採り得ませんでした。
理由1
改正前の規定を学習したことがある方が多いため,どのように改正されたかを示す必要がある。
また,改正前の規定に問題点があったから改正されたわけであるから,改正前の規定を学習したことがない方にとっても必要である(理由として使う)。
理由2
改正前の規定で出題される可能性もある。
改正前の規定で出題されることになった場合に,テキストを変更(またはレジュメで差し替え)することになってしまうと,記憶の媒体が変わり本試験に間に合わなくなる可能性がある。
※改正前の規定で出題されることになった場合,「新マーク」のついている箇所は無視して下さい。なお,講義で「旧マーク」の箇所に下線を引いたりはしませんので,数回の補講は必要になるかと思います。
 
商業登記法について
商業登記法および登録免許税法は改正されていますので,その点は上記会社法と同様の表記でテキストに反映させています。
しかし,商業登記規則は改正されておらず,法務省から平成26年改正会社法についての通達も出ておりません。
よって,変更されると思われる申請書(ex.通常の株式会社から指名委員会等設置会社へ変更する登記)についても,改正前のものをそのまま記載しています。
会社法の規定や登記雑誌に掲載されている内容などから,ある程度どのように変わるかを推測できますが,推測でテキストを変更することはできません。
推測と異なる申請書の記載方法であった場合に,受講生の方に「記憶の入れ替え」を2度強いることになるからです。
よって,商業登記規則の改正・通達があった段階で,お知らせいたします。
※「ここの申請書は変更になると思われます」ということは,講義ですべて申し上げます。
 

なお,「改正会社法に対応」と謳っている講座ですので,もちろん,過去問および条文音声データも改正会社法に対応しています。
当たり前ですが,「『改正会社法に対応している講座です』と宣伝していますが,過去問は改正前のものを使って下さい」 などということは申し上げません。
 
過去問および条文音声データの改正会社法への対応については, また後日記事にします。
 
松本 雅典

・平成27年度に向けて今から始めるリアリスティック一発合格松本基礎講座
※レジュメはこちら(PDF)からご覧いただけます。

 


リアリスティック一発合格松本基礎講座(全117回)

この講座が,松本が提供する,初学者の方及び中上級者の方のための講座です(初学者の方であろうと,中上級者の方であろうと,同じ合格を目指すわけですから,学習すべき内容は変わりません)。
本講座のガイダンスは,以下のページからご覧頂けます。特に「民法第1回講義」「不動産登記法第1回講義」「リアリスティック導入講義 民法の全体像1・2」「リアリスティック導入講義 会社法の全体像1・2」をご覧下さい。


<$ArticlePermalink$><$ArticleTitle ESCAPE$>
↓ 司法書士試験関連のブログをご覧になれます

関連記事