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【松本による個別相談】(無料)
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以前,疑義があると申し上げた(
午後の部の答えが1問かわる?参照)午後択一第7問ですが,法務省が8月11日(月)に発表した解答は「2」でしたが,辰已法律研究所さんが法務省民事局に意見書を提出したそうです。
意見書全文(PDF)
私も先ほど知りましたので,読んでみました。
内容については,各位お読み下さい。
辰已法律研究所さんとしては,「条文の原則を聞いているわけだから,問題ない」とは言えないということでしょうか。
私も,条文の原則を聞いているわけだから(条文どおりだから),問題ないとは言えないと思います。
たしかに,司法書士試験は,「条文の原則を記載しただけならば,例外がないような記載方法でなければ正しい肢と判断する」というルール(とまで言えるかは微妙です)があります。
たとえば,以下の肢。
(平成6年度 第19問)
ア 遺言は,2人以上の者が同一の証書ですることができない。
たしかに,「1通の証書に,2人以上の遺言が記載されていても,証書が容易に切り離すことができる場合は,民法975条の共同遺言に当たらない」(ex.1枚目に夫が,2~4枚目に妻が遺言を書いた証書であるが,ホッチキスを外せば別の証書となる)という判例(最判平5.10.19)は,あります。
「例外があるじゃないか?」と思われるかもしれませんが,以下の条文があります。
民法975条(共同遺言の禁止)
遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。
よって,上記の肢のように出題されたら正しい肢と判断するべきだと言えます。
私は,過去問についてテキストの根拠ページや解説などを記載している「講座専用ブログ」の記事でも,以下のように記載しています。
そこで,問題の平成26年度の第7問・ウですが,これは以下のような肢でした。
(平成26年度 第7問)
ウ 債務者は,第三者異議の訴えを提起することができない。
これは,条文どおりではありません。
民事執行法38条(第三者異議の訴え)
1 強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる。
民事執行法38条1項は,債務者が第三者異議の訴えを提起できるかについては,触れていません。
もし,以下のような条文があったのであれば,これまでの司法書士試験の出題傾向からは問題ないことになります。
債務者は,第三者異議の訴えを提起することができない。ただし,(・・・例外的に提起できる場合を規定・・・)。
しかし,民事執行法38条1項は,そのような条文ではありません。
よって,「条文どおりだから正しい」とは言えません。
そうすると,冒頭に挙げた辰已法律研究所さんの意見書も理にかなっているということになります。
法務省はどのような回答をするでしょうか。
松本 雅典
本試験詳細分析会
レジュメはこちら(PDF)からご覧いただけます。プリントアウトし,ガイダンスをご覧下さい。
中上級者もリアリスティック式で
レジュメはこちら(PDF)からご覧いただけます。プリントアウトし,ガイダンスをご覧下さい。平成26年度司法書士試験の不動産登記(記述)の枠ズレの採点方法(松本の推測)も示しています。
リアリスティック一発合格松本基礎講座(全117回)
この講座が,松本が提供する,初学者の方及び中上級者の方のための講座です(初学者の方であろうと,中上級者の方であろうと,同じ合格を目指すわけですから,学習すべき内容は変わりません)。
本講座のガイダンスは,以下のページからご覧頂けます。特に「民法第1回講義」「不動産登記法第1回講義」「リアリスティック導入講義 民法の全体像1・2」「リアリスティック導入講義 会社法の全体像1・2」をご覧下さい。
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