・平成26年改正会社法の基本情報
・何のために会社法を改正したの?(2)-平成26年改正会社法
今回の会社法の改正を以下の3つに分類してご説明しています。
1.大企業のコーポレート・ガバナンスの改正
2.親子会社関係の整備
3.その他会社法施行後に浮かび上がった問題点の改正
上記「1.コーポレート・ガバナンス」および「2.親子会社関係」の改正がメインテーマとしてあったわけですが,それ以外にも会社法には問題点がありました。
そこで,「その問題点も一緒に改正しちゃおう」ということで,一緒に改正しちゃったと思って下さい。
この「3.その他会社法施行後に浮かび上がった問題点の改正」に分類されるものには,たとえば,以下の改正があります。
新旧対照条文(PDF)
・監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は,その旨が登記事項となる(改正会社法911条3項17号イ)
監査役の監査の範囲が会計に限定されている旨が,登記事項となるということです。
会社法上の「監査役設置会社」には,監査役の監査が会計に関するものに限定されている株式会社は含まれません(会社法2条9号)。
しかし,登記上は,監査役の監査の範囲が会計に限定されていても「監査役設置会社」と登記され,登記記録からは監査役の監査の範囲が会計に限定されているかがわかりませんでした。
昨年度の会社法・商業登記法の講義でも,受講生の方から「会社法上の『監査役設置会社』ではないのに,単に『監査役設置会社』と登記されるんですか?」とご質問を受けました。
「そうなんです。おかしいんですが,定款を見ないとわからないんです」と答えていましたが,ご説明しやすく改正してくれました。
記述の過去問でいうと,平成21年度および平成18年度に影響があります。
「キャッシュ・アウト」とは,…
続きを書こうと思ったのですが,そろそろ「テキストの改訂」に戻らないといけませんので次回の記事に書きます。
松本 雅典