受講生の方からご質問いただいた事項です。
不動産登記(記述)の「上記以外の申請事項等」の欄の解答として,「更正後の事項」「変更後の事項」を記載すると減点されるでしょうか?
もちろん,更正後の事項として「所有者 甲野一郎」などは記載します。
問題は,「更正後の事項」「変更後の事項」の6文字を記載するべきかです。
厳密にいうと「更正後の事項」「変更後の事項」の6文字は,解答として記載するべきではありません。
なぜなら,「上記以外の申請事項等」の欄ですが,「申請事項等」は「登記記録の「権利者その他の事項」欄に記録される事項及び当該記録される事項に含まれない申請人」と定義されているからです(P38の問1)。
つまり,申請人と登記記録の右の欄(以下の欄)を記載しろということです(登記識別情報を提供することができない理由なども記載します〔P39(3)(4)〕)。
「権利者その他の事項」欄には,「更正後の事項」「変更後の事項」の6文字は記録されません。
ただし,「更正後の事項」「変更後の事項」の6文字を記載しても減点されないというのが私の分析です。
また,仮に減点されても,大した減点にはならないと思います。
- データリサーチ
以下のデータリサーチにご協力いただければ幸いです。
みなさんに協力いただいたデータリサーチに基づく基準点予想を,7月8日(土)14:30~18:20の本試験詳細分析会(東京〔高田馬場〕・無料)でします。
- 松本へのご連絡のお願い
リアリスティック一発合格松本基礎講座をご受講された方は(ご受講年度を問いません),自己採点結果のご報告をsihousyosi_5month@yahoo.co.jpまでメールしていただけると大変嬉しいです。
それが,1番気になっています!
合格発表までの過ごし方など,今後についてのご相談もご遠慮なくおよせください。
*通常メールを頂いた翌日までには返信しております。3日以上経っても返信がない場合は,届いていないと思われます。大変お手数ですが,別のメールアドレスからお送りいただければ幸いです。
松本 雅典