令和3年3月29日,不動産登記規則の改正がされました。
・官報(PDF)
法定相続情報一覧図についての改正です。
改正点①
法定相続情報一覧図の保管および写しの交付の申出書の押印が不要になりました(改正不動産登記規則247条3項柱書)。
改正点②
法定相続情報一覧図の保管および写しの交付の申出書に添付する法定相続情報一覧図(証明書の基となるもの)を作成した申出人または代理人の署名または押印が不要になりました(改正不動産登記規則247条3項1号かっこ書)。
※これらの者の記名は必要です(改正不動産登記規則247条3項1号かっこ書)。
昨年末からの行政手続での押印を廃止する改正の一環です。
押印の廃止は,不動産登記の手続への影響は少ないです。
施行日:令和3年4月1日
→令和3年度から試験範囲となります。
この改正に伴い,『【第3版】リアリスティック不動産登記法Ⅱ』および『【債権法改正・相続法改正対応版】リアリスティック不動産登記法Ⅱ』について,以下の修正が必要となります。
お使いの方は,修正をお願いいたします。
■『【第3版】リアリスティック不動産登記法Ⅱ』
修正前 | 修正後 | |
---|---|---|
P437/14行目 | 署名または記名押印 | 記名 |
P438/図 | 「法務」の押印の見本 | トル |
■『【債権法改正・相続法改正対応版】リアリスティック不動産登記法Ⅱ』
修正前 | 修正後 | |
---|---|---|
P435/14行目 | 署名または記名押印 | 記名 |
P436/図 | 「法務」の押印の見本 | トル |
なお,法定相続情報証明制度の改正については,以下の記事にまとめています。
※近年の司法書士試験の法改正・最新判例などは,以下の記事にまとめています。
松本 雅典