【刑法の改正】侮辱罪の厳罰化

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2022年6月13日、刑法の改正がされ(公布は2022年6月17日)、侮辱罪の厳罰化がされました。

この改正の施行日は、2022年7月7日ですので、2023年度の試験から試験範囲になります。

この改正に伴い、『リアリスティック刑法』について、後記の表の修正をお願いいたします。

 

 

目次

改正の内容

 

■改正前の条文

刑法231条(侮辱)
事実を摘⽰しなくても、公然と⼈を侮辱した者は、拘留⼜は科料に処する。

 

 

■改正後の条文

刑法231条(侮辱)
事実を摘⽰しなくても、公然と⼈を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 

 

ネット上での誹謗中傷によって傷つき自殺などをしてしまう方がいるのが社会問題になっているため、刑罰に拘留・科料しかなかった侮辱罪の厳罰化がされました。

 

 

『リアリスティック刑法』の修正

この改正に伴い、以下の修正が必要となります。

 

修正前 修正後
P78/下から7~6行目 拘留または科料のみに処すべき罪(刑法典には侮辱罪〔刑法231条〕しかありません) 拘留または科料のみに処すべき罪(刑法典にはありません)
P145/7行目 事実を摘示しなくても,公然と人を侮辱した者は,拘留又は科料に処する。 事実を摘示しなくても,公然と人を侮辱した者は,1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 

 

 

松本 雅典

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