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『リアリスティック商業登記法[記述式]解法』

記述
『リアリスティック商業登記法[記述式]解法』が,日本実業出版社さんから発売されました(既に書店に並んでいると思います)。

そこで,本書の基本的な情報を記載しておきます。
■本書が対象としている方
商業登記(記述)の解法を説明している書籍であり,会社法・商業登記法の知識を一から説明している書籍ではありません(といっても,各知識の理由・趣旨もけっこう書いていますが)。
よって,会社法・商業登記法を学習したことがある方を対象としています。
中上級者の方は何の問題もありませんが,初学者の方は,最低限,講義またはテキストの学習で会社法・商業登記法の「組織再編」まで学習が進んだ後でお読み下さい。
■本書のコンセプト
問題も掲載されていますが,「問題集」という位置づけではありません。『リアリスティック不動産登記法 記述式』と同様,「解法」を習得していただくための書籍です。
現代の司法書士試験では,記述の「解法」が必要です。
「解法」とは,「検討をする順序」「論点を落とさないようにする方法」などのことです。
・検討をする順序
時間が厳しい午後の部において,記述の時間を短縮するには,「同じ箇所を何度も読まないで済むようになる」必要があります。
たとえば,(不動産登記〔記述〕も同様ですが)記述の問題は決して冒頭から読むべきではありません
・論点を落とさないようにする方法

たとえば,記述で有名な論点に「会計監査人のみなし再任」(会社法338条2項)があります(平成23年度,平成20年度の記述で出題)。
このみなし再任を落とさないために,「登記記録に会計監査人があった場合(最初に示される登記記録に会計監査人がある場合以外に,「問題文の中で,会計監査人を設置する旨および会計監査人を選任する旨を決議する」という出題方法もあります),みなし再任の論点となる蓋然性が高いので,登記記録の会計監査人にマーカーまたはアンダーラインを引く」という方法があります。
しかし,それでみなし再任の論点を落とさなくなるでしょうか。
受験生の方は,「登記記録に会計監査人があれば,みなし再任の可能性がある」ということは,誰でもわかっているのです。
しかし,答案用紙に記載するときに,それが頭にない場合があります。
これが問題なのです。
もちろん,私も講義では「このような記載があったら,この論点の可能性がある」という説明はしますが,「では,それを前提に,その論点を落とさないようにする対処法は何なのか?」ということが重要なのです。
本書では,その対処法(ある対処をしておき,他の論点の検討に集中できる方法)を提示しています。
決して,マーカーやアンダーラインを引くだけの方法ではありません。
ちなみに,私の書籍ですが,他の講師の解法と必ずしも抵触しません。
他の講師の解法で行っている方も,本書にはその解法にプラスできる方法が多数掲載されていますので,プラスして下さい。
なお,本書の解法およびその裏にある思想について,後記(黒板参照)のガイダンスで説明します。
 

■本書の構成
・第1編 記述式試験とは?(P11~)
・第2編 解法の解説(P23~)
・第3編 変更型・1回申請(平成25年度本試験)(P159~)
・第4編 組織再編(平成22年度本試験)(P249~)
第1編で,記述で試されている能力について説明してします。
第2編が本書の中核です。解法を説明しています。
第3編と第4編は,実践演習です。変更型と組織再編で少し解法が変わるので(「別紙の概要を把握する」の検討箇所が少し変わるくらいですが),平成25年度(変更型)と平成22年度(組織再編)の問題を本書の解法でどのように解くかを説明しています。
■図の多用
解法を理解していただくためには,視覚的に説明するのが一番ですので,2色刷りにし,図を多用しています。

答案構成用紙の使用方法についても,手順がわかるように図を多用しています。

■参照箇所をページ数で記載
「第2章で説明しましたとおり」などという表記で済ます書籍が多いのですが,本書では以下のように参照箇所はページ数を記載しています。

著者は,「既にあそこで説明したから,『第2章』や『前記』で大丈夫だろう」と思ってしまいますが,読者の方はどこを指しているのかわからなくなってしまうことが多々あります。
そこで,上記のようにページ数を記載しました。
また,「この」や「上記の」がどこを指しているのかわかりにくいという指摘も,出版社の編集者の方に厳し目に入れていただきましたので,それらの点も読みやすくなっていると思います。
■平成26年改正会社法への対応
この時期に発売される書籍ですので,もちろん,改正会社法に対応しています。

改正前の説明を記載して,改正箇所については以下のようにグレーのボックスをつけています。

 

改正前の会社法で学習をされてきた方も多いですし,改正前の会社法の学習をされていない方も,会社法は問題点があったため改正されたわけですから,どのように改正されたかを知ることには意味があります。
よって,併記する形が最も適切であると考えています。
商業登記への影響は小さいので,改正点の記載は多くはありませんが。 


※本書の一部のページはこちらからお読みいただけます。
(注)リアリスティック一発合格松本基礎講座を全科目ご受講された方には,本書は配付されます。ご購入されないようご注意下さい。
松本 雅典
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