久しぶりのガイダンス動画です

司法書士リアリスティック一発合格松本基礎講座

先週,「平成27年度に向けて今から始めるリアリスティック一発合格松本基礎講座」というガイダンスを行いました。

私は,本試験の1週間後に担当してからガイダンスを担当していませんので,今回のガイダンスは3か月ぶりです。
このガイダンスは,以下の内容となっています。
・本講座出身の一発合格者の方へのインタビュー
法律学習経験がない中,3月までは働きながらの学習で,今年度の筆記試験に一発合格された方です。
やはり過去問を回した回数は,2回(プラスどうしても確認したい問題だけ)でした。
その他も,いくつか受験生の方が気になるであろう点についてご質問しています。
・スケジュール(今から受講開始して間に合うのか)
・講座を選ぶ基準
「抵当権設定の登記の登記原因及びその日付は,『年月日金銭消費貸借年月日設定』と書きます。記憶して下さい」などという,なぜお金を取っているか不明な講義はしません」などという話をしています。
この話だけでも,聴く価値はあると思います。
・本講座の改正会社法への対応(テキスト・過去問・条文音声データ)
テキストだけでなく,過去問および条文音声データも対応しています。
過去問についてですが,改正の影響のある問題については,改正法に書き換えた問題および解説を記載したレジュメを会社法・商業登記法の初回の講義で配付しています。
条文音声データについても,試験に必要な条文のうち,変更箇所および追加された箇所は,収録し直し,ダウンロードが可能なようにしています。
・会社法模擬講義(機関構成の本質)
たとえば,こんな話をしています。
ほとんどの予備校の講義では,指名委員会等設置会社(現行法では委員会設置会社)は,「アメリカ型の厳しい監視体制を採る株式会社だ」とだけ説明されます。
しかし,講義では,その後すぐに「通常の株式会社が取締役の報酬を株主総会で決定する(会社法361条1項)のに対して,指名委員会等設置会社は報酬委員会が取締役の報酬を決定します(会社法404条3項)」という説明がされます。
受験生の方は,大混乱です。
「アメリカ型の厳しい株式会社なのに,なんで取締役会の内部にある報酬委員会が取締役の報酬を決定するの?」という疑問です。
このような疑問が生じないように、指名委員会等設置会社の本質をご説明しています。
ということで,私の講座にまったく興味がない方も得るものはあると思います。
・平成27年度に向けて今から始めるリアリスティック一発合格松本基礎講座
※レジュメはこちら(PDF)からご覧いただけます。

松本 雅典



リアリスティック一発合格松本基礎講座(全117回)
この講座が,松本が提供する,初学者の方及び中上級者の方のための講座です(初学者の方であろうと,中上級者の方であろうと,同じ合格を目指すわけですから,学習すべき内容は変わりません)。
本講座のガイダンスは,以下のページからご覧頂けます。特に「民法第1回講義」「不動産登記法第1回講義」「リアリスティック導入講義 民法の全体像1・2」「リアリスティック導入講義 会社法の全体像1・2」をご覧下さい。
<$ArticlePermalink$><$ArticleTitle ESCAPE$>
↓ 司法書士試験関連のブログをご覧になれます

関連記事