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司法書士試験の憲法の学習方法(1)

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平成25年度司法書士試験の憲法は,平成15年度~平成21年度並に簡単な問題でした。
合格者の方のほとんどが,3/3問正解しました。
しかし,平成22年度~平成24年度の難易度は,平成25年度,平成15年度~平成21年度よりも高かったです(特に平成23年度第1問)。
私の基礎講座では,平成22年度~平成24年度の問題でも全問正解できるレベルになって頂くように講義をしています(平成23年度第1問オの肢まで知識として拾うという意味ではなく,この肢でも推理で判断できるようになるレベルにするということです)。
みなさんも,「平成25年度のような簡単な問題が出ることを願う」という方針ではなく,平成22年度~平成24年度の難易度でも3/3問(最低2/3問)正解できるような対策を採るほうが賢明です。
そこで,以下の3点から,司法書士試験の憲法の対策を考えていきます。
1.判例はどこまで学習するか?
2.学説はどこまで学習するか? 
3.違憲審査基準はどこまで学習するか? 
1. 判例はどこまで学習するか?
【押さえるべき判例】
過去11年間(憲法は平成15年度から出題されています)で出題された判例を見る限り,司法書士試験は,押さえるべき判例の数が多い試験であるとは言えません。
有名判例(通常の憲法のテキストに掲載されている判例)ばかりから出題されています。
また,新しい判例の出題もあまりありません。
一応,今年度の私の基礎講座では,空知太事件判決(最大判平22.1.20)を扱いましたが(政教分離原則の問題において,目的効果基準を採らなかった判例です),出る可能性はあまり高くないと考えています。
よって,押さえるべき判例の数を増やす方向の学習は必要ないと言えます。
【判例をどの深さまで学習するか?】
「判例をどの深さまで学習するか?」とは,判旨まで学習するかということです。
これは,議論の余地はありません。
判旨まで学習して下さい。
「平成22年度から(平成22年度第2問),判旨が問われるようになった」と言っている講師がいますが(しかも全国区の講師),司法書士試験は,最初から普通に判旨まで聞いてくる試験です。
平成15年度第1問)
3 裁判所が,表現内容が真実でないことが明白な出版物について,その公刊により名誉侵害の被害者が重大かつ著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合に,仮処分による出版物の事前差止めを行ったとしても,憲法に違反しない。
→ 正しい
※最大判昭61.6.11北方ジャーナル事件(『Realistic Text憲法』P48)の判旨(「専ら公益を図る目的のものでないことが明白」でなくても,「表現内容が真実ではなく」,被害者が重大かつ著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合ならば出版物の事前差止めが可能)を問う問題
平成17年度第1問)
オ 何人も,その承諾なしに,みだりにその容ぼうを撮影されない自由を有しているから,警察官が,正当な理由もないのに,個人の容ぼうを撮影することは,憲法第13条の趣旨に反し,許されない。
→ 正しい
※最大判昭44.12.24(京都府学連事件(『Realistic Text憲法』P23)の判旨(「正当な理由もないのに,個人の容ぼう等を撮影することは,憲法13条の趣旨に反し,許されない」)を問う問題(この判例の結論は,デモ隊の負けだが,この肢はそこを聞いていない)
講師をされる方,お願いします。
過去問くらい解いて下さい。
1年に1回しかない試験なんですから。
当たり前ですが,私は毎回の講義に合わせ,該当範囲の過去問を解いています(解かないと,「テキストのP○○まで進んだら,NO.○○の過去問を解いてもらう」ということを毎回の講義終了時に申し上げられませんし)。
受験生の方は,驚くかもしれませんが,過去問を解かずに講義をしている講師は非常に多いです。
「2.学説はどこまで学習するか?」「3.違憲審査基準はどこまで学習するか?」は,まだ後日記事にします。
松本 雅典
"リアリスティック式" 解き方&答練模試の使い方

平成26年度司法書士試験の合格を目指す方は,必ず以下の動画をご覧下さい。
※ガイダンスの途中で,辰已法律研究所さんのPre司法書士オープンの問題が出てきますが,受けていない方にも方法論は伝わるようにご説明していますので,ご安心下さい。
※ガイダンス内で使用しているレジュメは,こちらからご覧頂けます。

リアリスティック一発合格松本基礎講座(全117回)


開講まで時間がありますが,お申込み頂くと,開講前に民法の講義(全24回)はお聴き頂けます。
民法先行学習(PDF)
民法先行学習(画像) 

 

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リアリスティック一発合格松本基礎講座の無料体験受講は,随時可能です。

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