令和3年12月15日,公証人手数料令の改正がされ(令和4年1月1日施行),また,令和4年3月7日,商業登記規則の改正がされました(同日施行)。
いずれも,令和4年度の試験から試験範囲となります(ただ,公証人手数料令の改正〔定款の認証手数料の額〕は試験で出題される確率はかなり低いです)。
これらの改正に伴い,『【第2版】リアリスティック会社法・商法・商業登記法』について,後記の表の修正をお願いいたします。
令和3年12月の公証人手数料令の改正による修正点
令和3年12月15日,公証人手数料令の改正がされ,令和4年1月1日から,株式会社の設立の登記の定款の認証の手数料が一部引下げられました。
起業を促進するためです。
この改正に伴い,以下の修正が必要となります。
■Ⅰのテキスト
修正前 | 修正後 | |
---|---|---|
P79/13~14行目 | 認証の手数料として約5万円取られます……。 |
認証の手数料として以下の金額が取られます……。
・資本金の額等が100万円未満 → 3万円
・資本金の額等が100万円以上300万円未満 → 4万円
・資本金の額等が300万円以上 → 5万円
かつては,一律に5万円とされていましたが,起業を促進するため,令和3年の改正で,資本金の額等に応じた手数料とされました。 |
P120/下から8行目 | 約5万円 | 約5万円など |
■Ⅱのテキスト
修正前 | 修正後 | |
---|---|---|
P204/17行目 | 約5万円 | 約5万円など |
令和4年3月の商業登記規則の改正による修正点
令和4年3月7日,商業登記規則の改正がされ(同日施行),オンライン上で行えることが増えました。
この改正に伴い,以下の修正が必要となります。
■Ⅱのテキスト
修正前 | 修正後 | |
---|---|---|
P622/下から5行目 | 商登規101条1項4号 | 商登規101条1項8号 |
P622/下から2行目 | 商登規101条1項4号 | 商登規101条1項8号 |
P622/表の左の最後の行の後に追加 |
⑧電子証明書の使用の廃止の届出(商登規101条1項4号) ⑨電子証明書の使用の再開の届出(商登規101条1項5号) ⑩電子証明書による証明の再度の請求(商登規101条1項7号) オンライン上で行えることが増えました。 |
松本 雅典