本日平成29年12月20日(水),法務省から以下の発表がありました。
平成30年度司法書士試験において解答に当たり適用すべき法令について
平成30年度司法書士試験における民法(明治29年法律第89号)の適用については,平成29年5月26日に成立した民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正後のものではなく,平成30年4月1日現在において施行されている現行の民法に基づいて解答してください。
(法務省ウェブサイト)より
これで,来年度の平成30年度(2018年度)司法書士試験は,現行法での出題が確定しました。
平成31年度(2019年度)も現行法での出題の確率が高いですが,早く発表してほしいですね。
平成31年度(2019年度)からの改正法での出題も可能性としてはあり得るので,私は急遽平成31年度(2019年度)から改正法が出題されるとなっても大丈夫なように準備はかなり進めています。
改正法での講義は,今すぐにでもできます。
松本 雅典