不動産登記(記述)の第2欄の登記原因ですが,「弁済」としてしまった人も一定数いると思います。
その判断をされた根拠は,以下の2点のいずれか,または,双方だと思います。
「弁済」と判断してしまった根拠
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1.P42の〔聴取した内容等〕に,「甲野一郎様から200万1,087円の振込がありましたので,甲土地に登記されている3番抵当権を抹消したいと思います」とある
2.平成26年度の第1欄の3件目では,「根抵当権解除証書」という題名の別紙で「弁済」によって根抵当権の抹消の登記を申請した
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本試験当日に解答を作成している時も(私は不動産登記〔記述〕の解答作成と商業登記〔記述〕の手伝いをしました),ある合格者の方が「登記原因が『弁済』の可能性は?」とおっしゃいました。
しかし,すぐに「解除」で落ち着きました。
理由は,以下のとおりです。
「200万1,087円の振込」が債務全額の振込みとは限りません。
上記2について
平成26年度は,たしかに,「根抵当権解除証書」という題名の別紙で「弁済」を登記原因として抹消しました。
しかし,平成26年度は,事実関係11に「A株式会社は,平成26年6月4日,株式会社ABC銀行に対し,その被担保債権の全額を弁済した。」とありました。
そのうえで,(別紙の題名には「解除」とありましたが)別紙の内容は,以下のとおりでした。
【平成26年度・不動産登記(記述)別紙6】
契約書などは,題名ではなく内容が重要ですので,登記原因は「弁済」で問題ありません。
それに対して,平成28年度の別紙は以下のとおりでした。
【平成28年度・不動産登記(記述)別紙5】
題名だけでなく,内容も「解除」です。
登記官には原則として形式的審査権しかないわけですから,この別紙が添付されて登記原因を「解除」という申請情報が提供されれば,申請は問題なくとおります。
「『200万1,087円の振込』は残債務全額で,別紙5とは別に弁済証書を作ったんだ」という見解は,無理があると思います。
また,どの不動産登記法の講義でも説明されると思いますが,実務上,全額弁済した場合でも「解除証書」を作成して,「解除」を登記原因として抹消することはあります。
確定前根抵当権だと「弁済」では抹消登記ができないので一律に「解除」としておいたほうが無難である,などの理由によります。
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