毎年,本試験後には「松本は中上級講座を担当しないの?」と聞かれます。
一般的には,中上級講座のほうが受講料が安くなりますし,すでにどこかの予備校で基礎講座をご受講されたことがある方で「松本の講座を受けてみたい」と思われている方にとっては,私が担当する中上級講座があれば一定の需要があると思います。
LECさんの根本先生やTACさんの姫野先生の中上級講座ほど,ご受講される方はいないかもしれませんが。
ですが,申し訳ありませんが,今年度も中上級講座を担当する予定はありません。
理由は,以下の2点です。
1.現在担当している基礎講座の質を落としたくない
1週間の相当な時間を予習とテキスト作成にかけています。
これにさらに講座が加われば,基礎講座の予習時間とテキスト作成時間を減らさざるを得なくなります。
また,講座専用ブログのご質問・ご相談(平成27年度向け講座のコメント数は1677件)を原則として翌日中に返信することもできなくなります。
これは,避けたいです。
予習時間は1円ももらえないので,講師はコマ数を増やしたほうが収入は上がるんですけどね…。
私のキャパシティーでは,1週間に3コマ(たまにガイダンスが加わり4コマ)が限界です。
これ以上のコマ数を持たれている講師の方は、本当に「いつ寝ているんだろう?」とその業務時間に脱帽します。
2.すべての事項を説明したい
中上級講座ですと,基礎講座よりは時間数が減りますので,説明できなくなることが出てきます(その代わり,中上級講座は,民法で民事訴訟法の最低限の知識があることを前提に説明ができるなど,利点もあるのですが)。
しかし,他の予備校の基礎講座で,以下のような内容が説明されているとは思えないのです。
よって,私はすべての事項を説明したいです。
担保権設定の申請書の原因はどういう意味?
※担保権設定の申請書の原因はどういう意味かの説明をしている箇所を頭出ししていますが,以下の動画を再生したことがある方は,その再生記録がお持ちの端末に記録されており,頭出しされないことがあります。その場合は,お手数ですが,「20:20」の箇所に移動してください。
意思表示の規定を共通する視点で理解する
※意思表示の説明をしている箇所を頭出ししていますが,以下の動画を再生したことがある方は,その再生記録がお持ちの端末に記録されており,頭出しされないことがあります。その場合は,お手数ですが,「40:10」の箇所に移動してください。
危険負担の「債務者主義」「債権者主義」の「債務者」「債権者」って?
※危険負担の説明をしている箇所を頭出ししていますが,以下の動画を再生したことがある方は,その再生記録がお持ちの端末に記録されており,頭出しされないことがあります。その場合は,お手数ですが,「17:00」の箇所に移動してください。
これらはわずかな例にすぎません。
まだまだあります。
やっぱり全部説明したいです!
 
松本 雅典