会社法の一部を改正する法律案が成立しました

会社法(商法)・商業登記法


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昨日(6月20日〔金〕)が事実上の通常国会最終日でしたが,ぎりぎりで会社法の一部を改正する法律案が成立しました。
当初の大方の予想では,何の問題もなく成立すると考えられていましたが,改正案に問題点が見つかり,成立するか微妙なところでした(問題点のある制度は,新設される制度ですので,ここには記載しません。平成26年度司法書士試験を受験される方は,今は知る必要はないからです)。
問題点が解決されたわけではありませんが,会社法施行規則で対応することになるのではないかと思われます(今回の問題点にかかわらず,会社法改正に伴い,会社法施行規則も改正される予定でした)。
もちろん,今年の本試験では改正法は出題されませんが,改正対象となっている箇所が今年の本試験で問われる可能性はありますので,昨日の本試験出題予想会では,改正も1つの要素に入れ,予想論点をお伝えしました。
試験委員が問題を作成している時は,何の問題もなく成立すると考えられていた時期ですので,試験委員の頭の中では,会社法改正は当然の前提であったと思われます。
 
 

昨日の講義を受けて頂いた方に申し訳ないので,ここで,会社法,商業登記法および商業登記(記述)の予想論点をすべて申し上げることはできませんが,最も注意して頂きたい点だけ申し上げておきます。
社外取締役
上場企業(←少し不正確な言い方です)で社外取締役を必置にするかどうかが,今回の改正で最もモメた点です。
結局は,経済界の反対などで,必置とはなりませんでした。
この話は,色々なところで話題になっていました。
会社法改正に関する書籍でも,大抵,最もページ数が多いのが社外取締役の話です。
必置とはなりませんでしたが,社外取締役の要件は改正されます。
改正の趣旨はよくわかるんですが,受験生の方からすると,記憶するのがかなり大変な条文となってしまいます。
「社外取締役の要件を厳格にすると同時に,少し緩和する」というややこしい改正だからです。
正直,私は,今はサラで言える自信はありません…。
平成26年度司法書士試験で合格するみなさん,以下の簡単な定義でよかったですね。

社外取締役とは,株式会社の取締役であって,以下のいずれにも該当しないものをいう(会社法2条15号)。
1.業務執行取締役
2.執行役
3.支配人
4.使用人
※1~4は,現在であるか過去であるかを問わない
※1~4は,子会社の場合も含む

※思い出し方(ゴロ合わせ)は,ゴロ合わせのページの会社法・商業登記法の項目をご覧下さい。
改正事項は,かなり多岐にわたります。
平成27年度司法書士試験では,改正法からの出題となると思われますが,社外取締役の要件が思い出しやすい今のうちに受かってしまいましょう!
ちなみに,私の改正対策の状況は,「会社法改正の学習がひととおり終わった」という段階です。
もちろん,終わりはないのですが,「改正内容と改正される理由(現行制度の問題点など)は把握し,『Realistic Text』のどこの内容を書き換えるか,新しい知識を加えるかを『Realistic Text』に書き込んだ」という段階です。
書き換えるよりも加えるほうが,多くなりそうです。

松本 雅典
"リアリスティック式" 解き方&答練模試の使い方

平成26年度司法書士試験の合格を目指す方は,必ず以下の動画をご覧下さい。
※ガイダンスの途中で,辰已法律研究所さんのPre司法書士オープンの問題が出てきますが,受けていない方にも方法論は伝わるようにご説明していますので,ご安心下さい。
※ガイダンス内で使用しているレジュメは,こちら(PDF)からご覧頂けます。



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