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「不動産登記法は理由がない」というのはウソです

不動産登記法
今年の試験では,不動産登記法の択一でやられた方が多いと思います。
近年は,不動産登記法の択一(※)は難化してきています。
※今年はマシになりましたが,記述も難化傾向です。
そこで,「来年度に向けて不動産登記法をしっかりと学習しよう!」と思っている方が多いと思います。
それは大事なことなのですが,決して「暗記」に走らないでください。
特に3月までは。
もちろん,この時期から記憶はしないといけません。
過去問で問われていないところも含めて,正確に。
ただ,まだ時間のあるこの時期は,「不動産登記法の原則的な考え方を基にした記憶」「理解を伴った記憶」をしてください。
よく「不動産登記法は理由がない」と言われます。
講師によっては,「民法と異なり暗記するしかない」と言う人もいます(もちろん,理由を言う講師のほうが多いです。多分)。
しかし,それはウソです。
民法と比べると学者本の数は圧倒的に少ないですが,ないわけではありませんし,実務書もあります。
たとえば,ここ数日で私がTwitterに投稿した,以下のツイートをご覧になってみてください(※)。
Twitterのほうが,法律知識やその理由を多く書いています。ブログは1個のテーマをパソコンで長々と書くので,1つの法律知識やその理由を書く機会が減ってしまうのですが,Twitterは電車の待ち時間や歩いている時に書くので,1つの法律知識やその理由を書きやすいです。140字くらいがちょうどよいですし。
■保存行為として他の者の名義の登記ができるか

これが,不動産登記法の権利の部の原則的な考え方です。
そこから外れる例外を理由つきで記憶していきます。

■登記の目的の「保存」と「設定」の違い

たとえば,私とみなさんで協力して(契約で),新しい所有権を生み出すことはできないですよね(「松本なんかと協力したくない!」というツッコミは置いておいてください。誰と協力するかが問題ではありません)。
所有権は,たとえば,建物であれば建てれば法律上当然に発生します。
なお,移転の効力は,協力して(契約で)生じることもありますが,それは新たに所有権を生み出しているわけではありません。
それに対して,抵当権や地上権は,(私が不動産などを所有していれば)私とみなさんが協力して(契約で)生み出すことができます。

登記の目的に「保存」と書くか「設定」と書くかという点さえも,なぜそのような理由になるかを考えるのです。

留置権は,協力して(契約で)生み出すわけではありませんから。
■登記事項
抵当権や地上権などは登記事項(利息,債務者,債権額,目的,地代など)をダラダラ書きますが,所有権には原則として登記事項がありません。

これがなぜなのか考えてから記憶しているでしょうか。

不動産登記法の原則的な考え方(上記「■保存行為として他の者の名義の登記ができるか」)を基に学習するのはもちろんですが,それだけでなく,単純に記憶しようとしてしまいがちな記載方法の違い(上記「■登記の目的の「保存」と「設定」の違い」「■登記事項」)まで考えた学習をしてください。
こういう学習をしていくと,その科目のことが本当にわかってきます。
言葉で伝えづらいのですが,その科目のことが本当にわかっていると,その科目を学習する意欲が上がり,記憶する意欲も上がり,問題を解いている時に「何の話だ?」と思う機会が減少します。
独学で学習する方は,このような説明がされているテキストを使用してください。
予備校を利用する方は,このような説明がされる講座を選んでください。
単に知識を羅列するのは講師の仕事ではなく,「理由付け」や「思い出し方」を提供するのが講師の仕事ですから。
なお,不動産登記法の学習方法については,以下の記事もご覧ください。
不動産登記法が苦手になる理由(1)
不動産登記法が苦手になる理由(2)

不動産登記法こそパンデクテン方式で(1)
不動産登記法こそパンデクテン方式で(2)
不動産登記法こそパンデクテン方式で(3)

いよいよ明後日の8月10日(月)16:00に択一の基準点が発表されます。
試験問題,択一の正解,択一の基準点などが法務省のWebサイトに掲載されます。
法務省の以下のページに掲載されます。
http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index3.html
 
 
松本 雅典
  • 中上級者も基礎からやり直したい人はリアリスティックで!

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