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実は「平成25年度商業登記(記述)の推測採点基準(松本作成)」が特典なんです―これは手に入れておいてください

記述
『リアリスティック商業登記法 記述式』ですが,実は特典として,平成25年度ではありますが,本試験の商業登記(記述)の推測採点基準(松本作成)があるんです。

本書に同封されているハガキで辰已法律研究所さんにご請求いただくと,以下のような内容が記載された情報がプレゼントされます。
・不動産登記(記述)・商業登記(記述)に共通する事項

・商業登記(記述)の全体に関する事項
・商業登記(記述)の各欄の配点
・1つの間違いで何点減点されるか?

【登記すべき事項】
・「年月日次のとおり変更」「年月日以下のとおり変更」などの「次のとおり」「以下のとおり」は記載する必要があるのか?
・「年月日次の者就任(退任)」「年月日以下の者就任(退任)」などの「次の者」「以下の者」は記載する必要があるのか?
・「取締役 A  同 B」などの「同」は使用しても構わないのか?
・「同日」は使用しても構わないのか?

【添付書面】
「資本金の額の計上に関する証明書」は使用しても構わないのか?
それ以外にも,「『登記することができない事項』の理由は,どの程度書くべきなのか?」「『登記することができない事項』が見つからなかった場合は,どのような選択がベターか?」といった私からのアドバイスも記載されています。
いずれも推測である点にはご注意いただきたいのですが,約100名の方の開示請求答案を分析した結果からの推測です。
辰已法律研究所さんは,たまに大盤振舞いのプレゼントをすることがあります。
この特典も,人によっては本書の3,132円以上の価値があるのではないでしょうか。
請求期限は平成27年11月14日(消印有効)ですので,お早めに入手しておいてください。 

※平成27年2月3日の商業登記規則の改正(「本人確認証明書」と「辞任届についての印鑑証明書」)については,こちら(PDF)をご覧ください。

 
 
 
松本 雅典
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