平成25年度司法書士試験の記述の予想採点基準をちょっと書いてみます

平成25年度(2013年度)司法書士試験

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―すべての受験生は"独学"である―
  

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平成25年度司法書士試験は,択一の基準点(28・27)が発表されましたので,択一の基準点を突破した方が最も気になることが,記述がどのように採点されるかということだと思います。
そこで,毎年,合格者の方及び受験生の方から開示請求答案をご提供頂き,分析をしている私の予想を一部記載します。
その前に,以下の注意点をお読み下さい。
【注意点】
1.  あくまで平成24年度司法書士試験までの開示請求答案の分析に基づく予想ですので,平成25年度司法書士試験にそのまま当てはまるとは限りません。
2. 記述の採点基準についてのご質問は,一切受け付けません。ご質問のメールを戴いても,返信致しませんので,ご了承下さい。

※平成25年度の最終的な記述の予想採点基準については,今のところ,平成25年度の記述の開示請求答案をお送り頂いた方(記述が採点されている方に限ります),及び,平成26年度向けリアリスティック一発合格松本基礎講座を全科目ご受講頂いた方以外には,公開するつもりはありません。
みなさんが最も気になっているのは,不登法(記述)の枠ズレがどう採点されるかということだと思います(私が,本試験当日から現在まで,最も気になっているのは,圧倒的に商登法(記述)の採点方法ですが。平成24年度の開示請求答案をお送り頂いた方及び平成25年度向けリアリスティック一発合格松本基礎講座の受講生の方も,同様だと思います)。
 
平成24年度までは,枠ズレは配慮されていません。
しかし,「平成25年度は,配慮されるのではないか?」などという考えは,みなさんもお聞きになったことがあるかと思います。
私の考えは,以下のとおりです。
枠ズレに配慮した採点は,されない
 
理由は,ごく単純です。
「どうやって採点するんですか?」という話です。
枠ズレに配慮した採点をするということは,「3件目に書くべき登記だけど,この受験生は,4件目に書いちゃったんだな。仕方ない。これだけは点数をやるか」などということになります。
私の一番の疑問は,「3件目に書くべき登記を4件目に書いた」ということをどのように判断するのかということです。
すべての受験生の方が,(枠は間違っていても)申請書の書き方を間違えていなければ,採点は可能です。
しかし,毎年,開示請求答案を拝見させて頂いていると,様々な書き間違いを拝見します。
「目的と原因で,何の登記かを判断すればよいではないか?」と思うかもしれません。
これは,不可能ではありません。
しかし,目的と原因の書き間違いも様々なものがあります。
たとえば,「共有者全員持分移転」という目的が書かれていたら,どうするのでしょうか。
日付がズレていたら,どうするのでしょうか。
「目的と原因が1字でも間違っていれば,枠ズレに配慮なし」とすれば,採点は可能になりますが,これでは「共有者全員持分移転」と書いた受験生の方がかなり不公平な扱いを受けることになります。
試験委員の立場に立った視点からも(それだけではありません),毎年,採点基準を考えている私からすると,「枠ズレに配慮した採点」には違和感を覚えます。
以上のような理由から,「枠ズレに配慮した採点は不可能ではないが,現実的にはされる可能性はかなり低いだろう」というのが,私の考えです。
【リアリスティック一発合格松本基礎講座のガイダンス】
※この講座が,私が提供する初学者の方及び中上級者の方のための講座です。
以下のページから,ガイダンス及び民法第1回・不動産登記法第1回の講義をご視聴できます(特に,勉強法の4・5回目,体験講義の6~9回目,本講義の民法第1回・不動産登記法第1回をご覧下さい)。
 
 

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